全会津地域振興アマチュア無線協議会
                      定款
第1条 本会は全会津地域振興アマチュア無線協議会という。

第2条 本会の事務所は会長宅又は会長の指定した場所に置く。

第3条 本会はアマチュア無線を通して会津地域の振興に役立つ事を目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      1)会員による会津地方各市町村でのアマチュア無線局の運用 。
      2)会員による交信証の発行。
      3)その他本会の目的の達成に必要な事業。

第5条 本会の会員は正員、準員の2種類とする。

(正員)
      1)第3級アマチュア無線技士(相当資格)以上の資格を有するものである事。
      2)個人コールサインで短波帯の免許があるもの。
      3)交信証を発行する事が出来ることが原則のため、
        日本アマチュア無線連盟の会員である事。
      4)全国にPRする事が目的であるため、短波帯での経験が必要である事から
        入会前、1年以内に 短波帯で会津地方の市町村で単独移動運用経験が2回以上あり、        交信実績が100局以上の経験がある事。
      5)基本的な連絡は、電子メールを使用するために
       電子メール(携帯電話を除く)の送受信が可能な事。
       ただし、他会員からメールのコピーがもらえる場合は必要無いものとする。

(準員)下記条件に適合するものである事。
      正員の条件の1)3)5)を満たしていて、他の条件を3年以内に
      達成できる見こみがあり、正員2名以上の推薦がある事。

第6条 会員は次の場合に資格を失う。
      1)1年間、協議会に基づく無線運用を行わなかった場合。
       但し、正当な理由がある場合はその限りで無い。
      2)会費の納入が総会後3ヶ月以内に納入されなかった場合。
      3)死亡した場合。
       4)電波法に違反し、罰則の適用をうけたとき。
      5)第5条の条件に合わなくなったとき。

第7条 会員は次の会費を納入しなければならない。
      1)入会金1000円 
      2)年会費1000円
        納入した入会金、会費は総会の議決があった場合を除いて返却しない。

第8条 総会等の議決権は正員のみが有すものとする。

第9条 本会に次の役員をおく。
      1)理事  10名以内
      2)監事  1名

第10条 1)理事と監事は正員の中から選任する。
      2)会長は理事の中から選出する。

第11条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
      1)会長は本会を代表し、業務を掌理統括す
      2)理事は会長を補佐し、本会の業務を執行する。
      3)監事は会計および理事の職務を監査する。

第13条 理事会は会長が招集し本会の業務の執行に必要な事項を決める。
       理事会は文書、電子メールによるものにかえることができる。

第14条 総会は通常総会と臨時総会とする。
      1)通常総会は毎年1回会長が招集する。
      2)臨時総会は理事会または正員の2分の1以上から
        理由を付して要求のあったとき開催する。

第15条 総会、理事会の決議は議決権のある出席者の過半数をもって行い、
      可否同数のときは会長の決するところによる。

第16条 総会に付議する事項は次のとおりとする。
      1)事業計画、予算、決算。
      2)定款の変更
      3)会費、重要な財産の得喪、変更。
      4)解散。
第17条 本会の会計年度は毎年1月1日から翌年12月31日とする。

付則  発足当初の会計年度は当該年度の残りと次の年度の合わせたものとする。

平成20年2月23日一部変更